Snob Com の日記

~ 遺産相続で争う争族達 ~

《遺産相続》これまでの経緯について

初めまして。

私には血縁関係の3歳年上の姉と父の再婚相手で年下の継母がいます。

父は、母が他界した後にロシア人のNと再婚し、Nは私と姉の継母となりました。

父は、継母と横須賀で暮らすようになりましたが、その数年後に脳梗塞で倒れ、寝たきりとなりました。

継母は、これを機に自らが成年後見人となる事を横須賀家庭裁判所に申し立てましたが、無断で父の預金を幾度も引き出したり、これまでの金遣いの荒さを理由に私と姉は、2人とも継母が父の成年後見人になる事に反対しました。

その結果、裁判所の判断で成年後見人は、利害関係のない弁護士に依頼する事となり約7年の時が過ぎました。そして昨年、父は亡くなりました。

父が亡くなった事で弁護士の成年後見人の資格が消滅し、3人で父の遺産管理をする事となりましたが、継母が自身の弁護士を立てたので、私と姉もそれぞれ自身の弁護士を立てました。

遺産相続に必要な書類を集め税理士に渡した後、代理人の弁護士間で遺産分割協議を行いました。そして故人が亡くなってから11ヵ月で遺産分割協議書が出来上がりました。

父の遺産は、不動産、預貯金、有価証券、個人年金保険があります。

不動産は3つあり、その内の横須賀の一戸建てに継母が住み、横浜のマンションに私が住んでいます。残り1つは月払いで店舗として賃貸しています。横須賀の一戸建ては継母が取得し、他の2つの物件は、換価して法定相続による分配となります。

私の弁護士が作成した遺産分割協議書は法定相続通りで、継母が2分の1、私と姉がそれぞれ4分の1づつの内容なので、他2人の相続人もこれに同意しました。

しかし継母は相続手続きの方法で、継母が横須賀の一戸建てを取得した後、それ以外の父の遺産の全てを現金化し、継母がその全額を受け取った後に私と姉の相続分を分配すると主張してきました。

なぜその様な事をするのか不審に思った私は、私の弁護士に相続手続きに関する合意書を作ってもらい、継母と彼女の弁護士に提案をしましたが合意をせず、継母は横浜家庭裁判所に調停を申し立てました。

 

横浜家庭裁判所での調停は、12月に行われる事となりました。

 

遺産相続で代理人の弁護士を立てる事は、自身の不利益を最小限に留めるメリットがありますが、相手の主張や進捗状況が正確に把握できない事や意思の疎通がうまく図れないといったデメリットもあります。弁護士との相性は重要です。メールなどでコミュニケーションを密にしておいた方が良いと思います。