Snob Com の日記

~ 遺産相続で争う争族達 ~

《遺産相続》引越しで25万円!?

父の遺産である不動産の売却をする為、これまで住んでいた家を出る事となり、今年の3月に引越しをしました。

引越業者に費用を見積りしてもらったところ、単身で荷物が少ないのに25万円ほどかかると言われ仰天しましたが、他の引越業者も同様の金額だったのでやむなく契約する決意をしました。

ところがネットで調べてみるとヤマト運輸の「私の引越」というサービスを見つけ、安い費用で出来る事を知りヤマト運輸に依頼する事にしました。引越にかかった費用は7万7千円で、こまごまとした荷物は宅急便で送る事にしました。料金の違いに驚きましたが、ヤマトにして良かったと思います。

《遺産相続》遺産分割協議書の原本が戻って来ない!?

マンション2戸は換価して遺産分割する事になっています。司法書士に不動産登記をしてもらう為、継母の弁護士に遺産相続協議書の原本を渡しましたが、2か月経っても私のところに戻ってきていません。何かおかしいと思い、横浜地方法務局に問い合わせたところ、「こちらで預かった書類は、10月に継母の弁護士に送った」との回答をもらいました。

ひょっとしたらと思い、横浜地方法務局に行き登記簿謄本を取ってきたところ、マンション2戸の不動産は登記されていましたが、私の遺産分割協議書の原本は、継母の弁護士が持ったままで、私の弁護士が言っても返却しようとしません。

「遺産分割協議書を破棄して新たに作り変えようとしているのではないか」

そう思った私は、継母の弁護士が所属する法律事務所に問い合わせ、原本の返却を強く求めました。その甲斐あって私の弁護士から連絡があり、本日発送で遺産相続協議書と印鑑証明書を送ったとの報告がありました。

《遺産相続》調停に行ってきました

私は弁護士と共に横浜家庭裁判所に行ってきました。

相手側の継母が裁判所に調停を申し立てたので、私は被告となります。

本来、私側と継母側と姉側の3者間で協議する予定でしたが、姉側が調停を直前になって出頭をキャンセルした為、2者間での協議となりました。

裁判所での調停は、調停委員との話し合いのみで相手側と直接対面する事は無く、調停委員がお互いの主張を聞いた後に話をまとめるという流れになります。

遺産分割協議書は法定相続通りの内容で、既に相続人全員の同意を得た上で成立しています。しかし相続人同士で「誰が換価した遺産を一時的に預かって他の相続人に分配するか」といった相続手続きの方法で揉めており、異例ではありますが、調停で話し合う事となりました。

私の弁護士から事前に聞いた話では、相続手続方法は法律論で争う事ではないので、裁判所が決めてくれるわけではなく、当事者間の合意で進める事になるので、わざわざ裁判所に出向いて話し合う事ではないとの事でした。

言われてみればその通りだと思いました。

案の定、調停委員との話し合いでは「当人同士で話し合って決めて下さい」との結論で調停は終了しました。

《遺産相続》これまでの経緯について

初めまして。

私には血縁関係の3歳年上の姉と父の再婚相手で年下の継母がいます。

父は、母が他界した後にロシア人のNと再婚し、Nは私と姉の継母となりました。

父は、継母と横須賀で暮らすようになりましたが、その数年後に脳梗塞で倒れ、寝たきりとなりました。

継母は、これを機に自らが成年後見人となる事を横須賀家庭裁判所に申し立てましたが、無断で父の預金を幾度も引き出したり、これまでの金遣いの荒さを理由に私と姉は、2人とも継母が父の成年後見人になる事に反対しました。

その結果、裁判所の判断で成年後見人は、利害関係のない弁護士に依頼する事となり約7年の時が過ぎました。そして昨年、父は亡くなりました。

父が亡くなった事で弁護士の成年後見人の資格が消滅し、3人で父の遺産管理をする事となりましたが、継母が自身の弁護士を立てたので、私と姉もそれぞれ自身の弁護士を立てました。

遺産相続に必要な書類を集め税理士に渡した後、代理人の弁護士間で遺産分割協議を行いました。そして故人が亡くなってから11ヵ月で遺産分割協議書が出来上がりました。

父の遺産は、不動産、預貯金、有価証券、個人年金保険があります。

不動産は3つあり、その内の横須賀の一戸建てに継母が住み、横浜のマンションに私が住んでいます。残り1つは月払いで店舗として賃貸しています。横須賀の一戸建ては継母が取得し、他の2つの物件は、換価して法定相続による分配となります。

私の弁護士が作成した遺産分割協議書は法定相続通りで、継母が2分の1、私と姉がそれぞれ4分の1づつの内容なので、他2人の相続人もこれに同意しました。

しかし継母は相続手続きの方法で、継母が横須賀の一戸建てを取得した後、それ以外の父の遺産の全てを現金化し、継母がその全額を受け取った後に私と姉の相続分を分配すると主張してきました。

なぜその様な事をするのか不審に思った私は、私の弁護士に相続手続きに関する合意書を作ってもらい、継母と彼女の弁護士に提案をしましたが合意をせず、継母は横浜家庭裁判所に調停を申し立てました。

 

横浜家庭裁判所での調停は、12月に行われる事となりました。

 

遺産相続で代理人の弁護士を立てる事は、自身の不利益を最小限に留めるメリットがありますが、相手の主張や進捗状況が正確に把握できない事や意思の疎通がうまく図れないといったデメリットもあります。弁護士との相性は重要です。メールなどでコミュニケーションを密にしておいた方が良いと思います。